遺言によるご寄附(遺贈)について

遺言によるご寄附(遺贈)について

遺贈とは、遺言書の作成により、ご自身がこれまで築かれてきた財産を、相続人に限らず特定の個人や団体へ贈与・寄附することを指します。財産の一部の受取先として埼玉大学をご指定いただくことで、本学の教育研究活動を通じた社会貢献に、ご遺志を活かして大切に活用させていただきます。 なお、ご遺贈いただいた財産には相続税は課されません。 ご相談につきましては、埼玉大学基金室までお電話いただくか、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。






※相続財産からのご寄附につき非課税扱いとされるには、相続税の申告期限(相続発生から10か月以内)までに本学発行の証明書を添付した上で申告が必要となることから、ご寄附はなるべく早めに確定いただく必要があります。


Saitama University Fund埼玉大学基金

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