在留手続
・日本入国時に在留カードを受け取ったら、14日以内に市区町村で住所登録を行ってください。
・住所が変わった場合も14日以内に新住所を市区町村に届け出てください。
・住所以外の情報が変更された場合は、14日以内に入国管理局へ届け出てください。
・在留カードは常に携帯し、大学や外出時、一時帰国時にも持ち歩いてください。
・紛失した場合は速やかに警察に届け出て、14日以内に入国管理局で再発行を申請してください。
・必要な届出を怠ったり虚偽の届出をすると、罰則や在留資格の取消し、強制退去の可能性があります。
在留期間の更新
・現在の在留資格の期間が満了する3か月前から申請可です。
・在留期間を超えて在留すると、不法残留として強制退去または刑事罰の対象になるため、常に在留期限を確認してください。
・在留期間を更新した場合、すでに取得している「資格外活動許可」は無効になります。
・「資格外活動許可」が再度必要な方は、もう一度取得してください。
・成績不良、修得単位数が少ない場合、学費未納の場合は在留期間の更新が認められない可能性があります。
・入国管理局で許可されるときには手数料がかかります。(6,000円)
【申請の流れ】
【必要書類】
全員が必要な書類 Below are required for all. |
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1. |
「所属機関等作成用」申請書交付願 Request for University Documents Issuance |
Form |
2. |
在留期間更新許可申請書 Application for Extension of Period of Stay |
Form |
3. |
提出書類一覧表 List of documents to be submitted |
Form |
4. |
各種確認書(申請人等作成用) Various comfirmation forms |
Form |
5. |
資格外活動許可申請書 (For Part time jobs) Permission to Engage in Activity other than that Permitted under the Status of Residence |
Form |
6. |
パスポートのコピー(顔写真のページ) A copy of passport (Including name, photo and passport number) |
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7. |
在留カードのコピー(表・裏) A copy of residence card (both sides) |
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8. |
学生証のコピー(表・裏) A copy of student ID (both sides) |
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9. |
【学部生・大学院生】在学証明書 【Undergraduate & Graduate students】Certificate of Enrollment |
自動発行機で発行 Automatic certificate issuing machine |
10. |
【学部生・大学院生】成績証明書(※) 【Undergraduate & Graduate students】Official Transcript |
自動発行機で発行 Automatic certificate issuing machine |
11. |
【研究生】研究生証明書 【Research students】 Certificate of Research |
所属する学科の窓口で発行 Please ask your department office to issue the certificate.
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※成績証明書が発行できない場合
・新入生は入学前に通っていた学校の成績証明書を提出してください
・前学期に研究生だった学生は研究生証明書を所属する学科の窓口で発行してもらってください。
※If official transcripts cannot be issued
・New students are required to submit their official transcripts from previous schools.
・Students who were research students in the previous semester should ask their department office to issue a certificate of research.
下記の書類は、該当者のみ提出してください Below are required only for eligible applicants. |
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12. |
【民間の奨学金を受給している学生】奨学金受給証明書のコピー 【Private scholarship students】Certificate of Scholarship |
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13. |
【留年している学生】留年理由書 【Students who is repeating a year】Explanation Form for Repeating Year |
Form |
14. |
【休学したことがある学生】事情説明書 【Students who took leave of absence】Explanation Letter for Leave of Absence |
在留資格の変更
・埼玉大学へ入学するときや、埼玉大学を卒業するときに、在留資格を変更する必要があります。
・埼玉大学の学生でなくなった場合、在留資格「留学」は無効となります。速やかに帰国してください。
・日本で就職する場合は、就職先の会社に確認してください。
a.留学ビザへ変更するとき
必要書類
*申請書は留学・国際交流課に取りに来てください。
在留資格変更許可申請書(入国管理局所定用紙)
・申請人等作成用(本人が作成)
・所属機関等作成用(本人の依頼を受けて大学が作成)
※所属機関作成用申請書がない場合、入国管理局に申請書を提出しても受け付けてもらえませんので、必ず事前に留学・国際交流課へお越しください。
※申請書を書くときに、インクを消せるボールペンなどは使わないでください。また、黒のボールペンを使ってください。
※訂正するときに修正テープを使わないでください。間違えたところに二重線を引いてサインまたはハンコを押し、その横や下などの空いているところに正しく書き直してください。
在学証明書(自動発行機または所属学部で発行)
パスポートと在留カード
その他、入国管理局が指定する書類(奨学金受給証明書、残高証明書など)
*許可されるときに手数料(6000円)分の収入印紙が必要です。
b.卒業後、就職活動をするために特定活動ビザへ変更するとき
・日本で就職活動をする場合は、在留資格を「特定活動」(在留期間ヶ月)に変更する必要があります。
・特定活動ビザへ変更後、1回だけ更新することができます。
・必要書類は留学・国際交流課へとりにきてください。
資格外活動許可
在留資格「留学」の学生が働くことはできません。そのため、アルバイトをしたい場合は、事前に資格外活動許可を得なければいけません。資格外活動許可の申請も入国管理局で行うことができます。
しかし、資格外活動許可があればどんなアルバイトでもできるというわけではありません。次の制限があります。
就労時間は週28時間までです(長期休業期間のみ1日8時間まで)
風俗営業、店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの、または無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業に従事することはできません。
休学中は資格外活動許可を持っていてもアルバイトはできません。
申請書は留学・国際交流課にあります。申請を希望する留学生は、パスポートと在留カードを持って留学・国際交流課へ来てください。
みなし再入国許可制度と再入国許可制度
夏休みなどを利用して一時的に日本を離れる場合は、必ず指導教員の許可を受け、所属する学部の学務係に届け出てください。また、日本に戻った場合も速やかに連絡をしてください。
みなし再入国許可制度
日本に中長期在留する外国人が一時的に海外渡航をする際の手続きを簡略化するために設けられた制度です。
有効なパスポートと在留カードを持つ外国人が1年以内に日本へ戻ってくる場合のみ、みなし再入国許可制度を利用することができます。
Q1. | 具体的にどのような手続きが必要ですか? |
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A1. | 再入国用EDカードのみなし再入国許可の「1. 一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックをしてください。 |
Q2. | みなし再入国に手数料は必要ですか? |
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A2. | 手数料はかかりません。 |
Q3. | みなし再入国許可で出国しましたが、在外公館等で再入国の許可の期間を延長することはできますか? |
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A3. | できません。みなし再入国で出国した留学生の出国期間が1年を超えたときは、在留資格が失われます。そのままでは日本へ戻ることができませんので、新しいビザを取得して上陸申請を行ってください。 |
Q4. | みなし再入国許可で出国しましたが、病気で入院したり、天候不良や災害のため航空機が飛ばないなどの理由で1年を超えてしまいました。どうすればよいですか? |
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A4. | どのような理由があっても(それが本人の責任であってもなくても)みなし再入国許可制度で出国した者が1年以内に日本へ戻ることができない場合は、在留資格を失います。日本へ戻るときはもう一度ビザを取得して上陸申請を行ってください。 |
Q5. | 在留カードを忘れてしまいましたが、みなし再入国許可で出国できますか? |
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A5. | できません。在留カードは常に携帯しなくてはいけませんので、外出時だけでなく出国時も忘れずに持って行ってください。 |
再入国許可制度
出国から1年以上日本へ戻ることができないと予想される場合は、みなし再入国許可制度ではなく、再入国許可制度を使って出国するようにしてください。この許可がないと再入国の手続きに1か月以上の時間がかかり、予定していた時期に日本へ戻ることができなくなります。また、再入国許可には期限がありますので、必ず期限内に日本へ戻るようにしてください。再入国許可は、日本から出国する前に、入国管理局へ行って申請しなくてはいけません。
再入国許可申請書(入国管理局所定様式)
パスポート、在留カード
学生証
*許可されるときに3000円(1回限り)もしくは6000円(数次)分の収入印紙が必要です。
家族の呼び寄せ
あなたの家族を日本へ呼ぶ場合、日本で一緒に暮らすのか、観光などのために一時的に呼びよせるだけなのかによって必要な手続きが変わります。
a.日本で一緒に暮らす場合
あなたの家族(配偶者と子に限ります)が日本で暮らす場合、在留資格「家族滞在」が必要です。
在留資格の申請については、あなたが家族の代理として在留資格認定証明書交付申請をすることができます。必要書類等については法務省のホームページで確認してください。
申請には、家族から取り寄せなければならない書類などがあり、また、審査にも相当の期間を要することがあるため、時間に余裕をもって申請の手続きをしてください。
家族滞在 (法務省ホームページ)
b.一時的に呼び寄せる場合
あなたの家族が観光などのために一時的に日本へ入国する場合、在留資格「短期滞在」が必要な場合があります。
国籍によって必要な手続きが異なりますので、詳細は外務省のホームページで確認してください。
あなたの家族が一時的に日本へ入国するために在留資格「短期滞在」が必要となる場合、留学生指導員が身元保証人になれる場合もありますので、留学・国際交流課に相談に来てください。
短期滞在 (外務省ホームページ)
照会先
〒338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
埼玉大学 留学・国際交流課 留学交流支援担当
TEL:048-858-3011
Email:ryugaku@gr.saitama-u.ac.jp