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生涯学習・社会連携

本学教職員への兼業依頼について

国立大学法人埼玉大学の教職員(常勤の教職員に限る)においては、国立大学法人埼玉大学教職員就業規則の定めにより、学長の承認を受けた場合でなければ兼業に従事することはできません。
本学教職員に対し、兼業を依頼される場合は、下記の方法により依頼していただきますようお願いいたします。
なお、これまで兼業の依頼は様式任意の文書でいただいておりましたが、今後は手続きの簡素化・合理化を図るため、下記「兼業依頼状」により依頼していただくこととなりましたので、ご協力をお願いいたします。

依頼方法

※3日以内(休業日除く)に依頼メールに対する返信がない場合は、お手数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。 

〈メールの場合〉
kengyo[at]gr.saitama-u.ac.jp  国立大学法人埼玉大学 学務部教育企画課総務担当係
([at]を@に置き換えてください。)

※3日以内(休業日除く)に依頼メールに対する返信がない場合は、お手数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。 

〈郵送の場合〉
 〒338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
 国立大学法人埼玉大学 学務部教育企画課総務担当係 

必要書類

「兼業依頼状」

※代表者印を省略される場合は「印」を削除し、代表者名の後に「(公印略)」または「(公印省略)」と記載してください。

※兼業期間は原則1年以内となります。ただし、法令等に任期の定めがある職に就く場合は、4年を限度に承認することができます。1年を超える場合は、任期が明記された根拠規定等を添付してください。

※教員の所属は本学HPの「トップページ」→「研究」→「研究者/研究業績検索」→「研究者総覧」から検索いただけます。

※「兼業に従事する教職員の氏名・職名・所属」欄の「研究機構」、「教育機構」の組織につきましては本学HPの「学部・大学院等」からご確認ください。

「兼業依頼状」記入例

<参考>
国立大学法人埼玉大学兼業規則
国立大学法人埼玉大学教職員の兼業要項

依頼期限

兼業承認希望日の原則1ヶ月前までに送付ください。
営利企業の役員、顧問もしくは評議員の職を兼ねる場合は、本学の教員営利企業役員等兼業審査会に諮る必要がありますので、2ヶ月前までにご連絡くださいますようお願いいたします。依頼日から承認希望日までの期間が短い場合、ご希望日に承認できないことがあります。 

本学からの回答

これまで、兼業の依頼に対し、回答文書をお送りしておりましたが、今後は事務手続きの簡素化を図り、兼業への従事が本学として支障のない場合は、原則として回答文書を送付しないこととさせていただきます。
回答文書が必要な場合には依頼時にその旨をお知らせください。原則メールに添付して送付させていただきますが、書面での送付が必要な場合は、誠に勝手ながら、宛先が明記された返信用封筒に84円切手を貼付の上、依頼状とともにお送りいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

〈問い合わせ先〉
国立大学法人埼玉大学
学務部教育企画課総務担当係
TEL:048-858-3872
MAIL:kengyo[at]gr.saitama-u.ac.jp([at]を@に置き換えてください。)

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