2020年度から国の「高等教育の修学支援新制度」が始まりました。これは主に日本人学部学生を対象に日本学生支援機構が支給する給付型奨学金と大学が行う授業料減免の支援を同時に受けることができる新しい制度です。
【受けられる支援】
○授業料等の減免(入学料と授業料の免除または減免)
○給付型奨学金(原則返還が不要な奨学金)
新制度においては日本学生支援機構が支給する給付型奨学金と大学が行う授業料減免はセットで申込をする必要があります。大学で申し込む場合は主に日本学生支援機構給付型奨学金の申込にて(授業料減免等も含め)ご案内します。詳細は、掲示・ホームページ等でお知らせしますので、こまめにチェックしてください。
受験生は所属している高等学校等で申し込むことができます(予約採用)ので、所属している学校に申し込み方法等を確認して下さい。
○支援の内容について
高等教育の修学支援新制度の対象となった場合は以下の表のとおり三つの支援区分「第T〜第V支援区分」に分類され、支援が受けられます。
支援区分 |
入学料及び授業料減免額 |
日本学生支援機構給付型奨学金(月額) |
自宅通学 | 自宅外通学 |
第T区分 | 定額の全額免除 | 29,200円(33,300円) |
66,700円 |
第U区分 | 定額の2/3減免 | 19,500円(22,200円) |
44,500円 |
第V区分 | 定額の1/3減免 | 9,800円(11,100円) |
22,300円 |
※入学料定額:282,000円 授業料定額(年額):535,800円
※入学料減免を受けられるのは新入生のみです。
※生活保護を受けている生計維持者と同居及び児童養護施設等から通学する場合は( )内の金額となります。
※(独)日本学生支援機構第一種奨学金(無利子)の貸与を併せて受ける場合は、第一種奨学金の貸与額が0円又は調整された額となります。
※1年ごとに支援区分が見直されると共に、成績等の審査がなされるため卒業まで同じく区分とは限りません。
○支援対象となる主な要件について
高等教育の修学支援新制度の適用を受けるには主に以下の要件を満たす必要があります。
@国籍・在留資格に関する要件
日本国籍を有する者・法定特別永住者・在留資格が「永住者」・「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」で
ある人・在留資格が「定住者」であって、将来永住する意思がある人
A家計の経済状況に関する要件(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯)
(1)所得:学生及びその生計維持者(原則父母)の合計額が基準額に該当すること
上の表の支援区分は世帯収入に応じた3段階の基準で決まります。
【第T区分】申請者と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
【第U区分】申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
【第V区分】申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
なお、どの支援区分に該当するかについては、日本学生支援機構進学資金シミュレーターで暫定的に確認するこ
とができます。
日本学生支援機構の進学資金シミュレーターは
こちら
(2)資産:学生及びその生計維持者(原則父母)の保有する資産の合計額が基準額に該当すること
○生計維持者2人の場合:2000万円未満
○生計維持者1人の場合:1250万円未満
B学業等に関する要件
大学における学業成績について、GPA(平均成績)等が上位1/2であること
または
次のいずれにも該当すること
(1)修得単位数が標準単位数以上であること ※標準単位数=卒業必要単位数/修業年限×申請者の在学年数
(2)学修計画書が提出でき、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
※ただし、この基準に該当する場合であっても、修業年限で卒業できないことが確定したこと等の国
・日本学生支援機構・大学が定める基準に該当する場合には認定されません。
※学部新入生や受験生の場合、高等学校等の調査書の評定平均が判定対象です。
その他、具体的な基準や支援の内容などは文部科学省及び日本学生支援機構のホームページにて確認してください。
文部科学省のホームページはこちら
日本学生支援機構のホームページはこちら