埼玉大学 研究機構

研究機構

受託研究

受託研究は、外部からの委託を受けて大学が研究を行い、その成果を委託者に報告する制度です。

受け入れの条件

受託研究の受け入れには、以下の条件が付されます。
(1)受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
(2)受託研究の結果、知的財産権が本学に生じた場合には、これを委託者に無償で使用させ、又は譲与することはできないこと。
(3)受託研究に要する経費により取得した設備等は、本学と委託者との間に別段の合意がある場合を除き、返還しないこと。
(4)本学はやむを得ない理由により受託研究を中止し、又はその期間を変更する場合において、その責を負わないものとし、この場合、委託者にその事由を書面により通知する。

研究経費

直接経費

受託研究遂行のために必要となる謝金・旅費・産学官連携研究員等の人件費、設備費等の直接的な経費です。

間接経費

直接経費の30%に相当する経費を負担していただきます。

研究期間

研究期間は特に制限はなく、複数年締結することもできます。 受託研究が複数年にまたがる場合は、具体的な年次計画を策定し、十分な打合せを行ってください。

手続の流れ

申込

受託研究申込書  を研究推進課へ提出してください。

受け入れの決定

申し込みいただいた内容を本学にて審議を行い、受け入れを決定します。

契約締結

受託研究契約を学長と委託者との間で締結します。

委託費の納付

本学からの請求に基づき、委託費をお支払いいただきます。

研究の実施

研究完了後、研究成果を報告します。

研究成果の取扱

知的財産権については、原則、本学に帰属することとなります。また、その実施等の取扱いについては、ご要望により柔軟に対応させていただきます。

税制上の優遇措置

特別試験研究控除制度 :企業が大学等と共同研究及び受託研究を行った場合、企業等が支出した試験研究費の一定割合が法人税額から控除されます。

参考様式

受託研究申込書

受託研究契約書(例)