埼玉大学

2017年度学内向け情報一覧

本学学生・教職員は簡易な手続きで立教大学図書館が利用可能になりました

2017/4/6

2017年4月より、本学と立教大学の学生・教職員は、相手大学図書館を紹介状の発行を受けることなく、学生証/教職員証の提示(入館手続きなどが必要)をすることで資料の閲覧、複写、館外貸出のサービスを受けることが可能となりましたので、ご案内します。

利用資格 埼玉大学の教職員、大学院学生及び学部学生で埼玉大学の教職員証又は学生証を所持している方
サービス内容 サービス内容は、館内閲覧、複写サービス及び館外貸出です。レファレンスサービス、館内備付け又は貸出 PC 利用、AV ブース、AVルーム利用等はできません。
利用できる施設 利用できる施設は、大学図書館(池袋・新座)このリンクは別ウィンドウで開きますのみとします。 新座保存書庫の直接利用は出来ません。
利用できる日時 利用できる日時は、立教大学図書館の定めるカレンダー及び利用時間このリンクは別ウィンドウで開きますのとおりです。
但し、試験期間(7月・1月)は利用できません。
利用可能な資料の範囲 利用可能な資料の範囲は、立教大学OPACで検索可能な資料のうち、次の各号に該当する資料を除いたものとします。(OPACで「自動書庫」所蔵の資料は係員を介して提供します)。
(1)貴重書、準貴重書またはそれに準ずる資料
(2)AV資料
(3)立教大学図書館が利用不適当と認めた資料
利用手続 (1)立教大学図書館入館の際には、教職員証又は学生証を入口の受付係員に提示の上、入館願にご記入ください。
(2)館外貸出を希望する方、継続して入館を希望する方に図書館協定利用証の発行が必要になります。
(3)前号の図書館協定利用証を受け取った後の立教大学図書館への入館は図書館協定利用証のみで可能ですが、必ず勤務員証又は学生証を携行してください。

>>詳しい利用手続きや留意事項はこちらをご覧くださいこのリンクは別ウィンドウで開きます
立教大学図書館
問合せ先
池袋図書館 利用支援課
〒171−8501 豊島区西池袋 3−34−1
TEL03(3985)2628. FAX03(3985)2819

新座図書館 新座図書館運営課
〒352−8558 新座市北野 1−2−26
TEL048(471)7119, FAX048(471)7159

>>立教大学図書館ウェブサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます


【相互利用の背景】
3月17日(金)、本学図書館と立教大学図書館は、図書館資料の相互利用サービスを促進し、もって利用者サービスの向上と図書館活動の充実を図ることを目的とした相互協力・連携に関する覚書を締結しました。これは、2015年3月18日付けで締結した「立教大学と埼玉大学との相互協力・連携協定書」このリンクは別ウィンドウで開きますに基づく具体的な協力・連携の一環として行われ、これにより、簡易な手続きでの利用が可能となりました。

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