埼玉大学

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【教職員各位】新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた在宅勤務等の延長について

令和2年5月1日
令和2年5月13日更新

教職員 各位

埼玉大学長    .
坂 井 貴 文

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた在宅勤務等の延長について



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 本学は、令和2年4月13日付で埼玉県知事から発出された「埼玉県における緊急事態措置(第2弾)に伴う臨時休業等の要請について(通知)」に基づき、令和2年4月9日(木)から令和2年5月6日(水)までの間、在宅勤務、時差出勤等の措置をとってきました。

 今般、埼玉県知事より、令和2年4月28日付で「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた臨時休業の延長等の措置について(通知)」が発出され、臨時休業の期間を令和2年5月31日(日)まで延長するなど、必要な措置を講ずるよう埼玉県知事から要請がありました。

 これを受け、本学は、教職員の皆さんの健康を守るとともに、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、在宅勤務・時差出勤等の対策を令和2年5月31日(日)まで、延長しますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 なお、国、埼玉県の動向等により変更がある場合には改めてお知らせします。

   ○緊急事態宣言発令に伴う対応について(第2報)このリンクは別ウィンドウで開きます
    HP掲載日:2020年4月16日(5月1日更新)

【在宅勤務実施にあたっての注意事項】
・コミュニケーション
 同僚と顔を合わせる機会や会話が減り、孤独感や不安を感じることがあります。あらかじめ決めた時間に上司や部下、同僚とオンラインのミーティングツールやチャット等を利用して会話を行いましょう。

・労働時間
 一人で集中して働くため、オンオフの切り替えが難しいことから、休憩時間を取らずに労働時間が長くなりがちです。監督者は在宅勤務者の労働時間を適正に管理し、顔を合わせなくても適切な業務の指示を出すよう心掛けてください。

・適正な評価
 勤務状況を直接見られないため、人事考課が適正に評価されるか不安に感じます。考課者は、指示した業務の難易度やその業務に要した時間、成果等を適切に把握するよう努めてください。


注 教職員の皆さんにあっては、引き続き、不用不急の外出を控えてください。
  また、3密を避ける、人との接触を減らす10のポイントを実行するよう心掛けてください

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