埼玉大学基金

教員検索

  • 埼玉大学公式YouTubeチャンネル
  • 埼玉大学公式X(旧:Twitter)
  • 埼玉大学公式Facebook
  • 埼玉大学公式Instagram

留学・国際交流

在留手続

在留管理制度の対象となる人には、在留カードが交付されます。在留カードをもらったら(パスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載がされた人を含む)14日以内に市区町村で住所の登録をしなければなりません。引っ越しによって住所が変わった場合も、引っ越しから14日以内に新しい住居地を市区町村に届け出なければいけません。

在留カードに記載されている情報のうち、住所以外に変更があった場合は、変更から14日以内に入国管理局へ届け出なければいけません。その際には、今までの在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。

在留カードは常に携帯する義務があります。大学へ来るとき、外出するとき、一時帰国するときも必ず持ち歩いてください。

また、在留カードを紛失した場合は、速やかに警察へ届け出て、14日以内に入国管理局で在留カードの再発行申請を行ってください。在留カードはあなたの身分を証明する、パスポートと同じくらい大切なものです。失くさないように気を付けてください。

必要な届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、罰則を受けることになる場合もあります。
住居地の届出をしなかったり、虚偽の住居地を届け出た場合は、在留資格を取り消されることもあります。
また、虚偽の届出によって懲役に処せられた場合は強制退去事由にも該当しますので、少しでも不安に思ったときは入国管理局に問い合わせるか、留学・国際交流課で確認をしてください。

在留期間の更新

在留期間を超えて引き続き滞在する場合には、入国管理局で在留期間更新の許可申請を行わなければなりません。
通常、期間満了の3ヶ月前から申請をすることができます。申請書は合計5枚で、申請人が作成する3枚の書類と大学が作成する2枚の書類がありますので、更新される場合はお早めに留学・国際交流課にお越しください。

必要書類

在留期間更新許可申請書(入国管理局所定用紙)

・申請人等作成用(本人が作成)
・所属機関等作成用(本人の依頼を受けて大学が作成)

所属機関作成用申請書がない場合、入国管理局に申請書を提出しても受け付けてもらえませんので、必ず事前に留学・国際交流課へお越しください。

申請書を書くときに、インクを消せるボールペンなどは使わないでください。また、黒のボールペンを使ってください。

訂正するときに修正テープを使わないでください。間違えたところに二重線を引いてサイン、またはハンコを押し、その横や下などの空いているところに正しく書き直してください。

在学証明書(自動発行機または所属学部で発行)

学業成績証明書(自動発行機または所属学部で発行)
・研究生は「研究生証明書」を所属学部・大学院で発行してもらう必要があります。

パスポートと在留カード

その他、入国管理局が指定する書類(奨学金受給証明書、残高証明書など)

*許可されるときに手数料(4000円)分の収入印紙が必要です。

在留資格の変更

埼玉大学へ入学するときや、埼玉大学を卒業するときに、在留資格を変更する必要があります。
特に、大学を卒業・修了しても日本に残りたい場合は、「留学」の在留資格から他の適切な在留資格へ変更しなければなりません。
申請書は合計5枚で、申請人が作成する3枚の書類と大学が作成する2枚の書類があります。

a.埼玉大学へ入学するとき

必要書類

在留資格変更許可申請書(入国管理局所定用紙)
・申請人等作成用(本人が作成)
・所属機関等作成用(本人の依頼を受けて大学が作成)
※所属機関作成用申請書がない場合、入国管理局に申請書を提出しても受け付けてもらえませんので、必ず事前に留学・国際交流課へお越しください。
※申請書を書くときに、インクを消せるボールペンなどは使わないでください。また、黒のボールペンを使ってください。
※訂正するときに修正テープを使わないでください。間違えたところに二重線を引いてサインまたはハンコを押し、その横や下などの空いているところに正しく書き直してください。

写真

在学証明書(自動発行機または所属学部で発行)

パスポートと在留カード

その他、入国管理局が指定する書類(奨学金受給証明書、残高証明書など)

*許可されるときに手数料(4000円)分の収入印紙が必要です。

b.埼玉大学を卒業・修了・退学したとき

埼玉大学を卒業・修了・退学した場合、在留期限がどんなに先でも、在留資格「留学」で日本に滞在し続けることはできません 。速やかに帰国してください。
日本で就職する、あるいは日本で就職活動を続けるなど日本に在留する場合は、在留資格「留学」から適切な在留資格へ変更しなければなりません。どの在留資格へ変更すればよいかはその後の活動によって変わりますので、在学中に必ず就職先機関や留学・国際交流課へ問い合わせてください。

資格外活動許可

在留資格「留学」の学生が働くことはできません。そのため、アルバイトをしたい場合は、事前に資格外活動許可を得なければいけません。資格外活動許可の申請も入国管理局で行うことができます。
しかし、資格外活動許可があればどんなアルバイトでもできるというわけではありません。次の制限があります。

就労時間は週28時間までです(長期休業期間のみ1日8時間まで)

風俗営業、店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの、または無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業に従事することはできません。

休学中は資格外活動許可を持っていてもアルバイトはできません。

申請書は留学・国際交流課にあります。申請を希望する留学生は、パスポートと在留カードを持って留学・国際交流課へ来てください。

みなし再入国許可制度と再入国許可制度

夏休みなどを利用して一時的に日本を離れる場合は、必ず指導教員の許可を受け、所属する学部の学務係に届け出てください。また、日本に戻った場合も速やかに連絡をしてください。 

みなし再入国許可制度

日本に中長期在留する外国人が一時的に海外渡航をする際の手続きを簡略化するために設けられた制度です。
有効なパスポートと在留カードを持つ外国人が1年以内に日本へ戻ってくる場合のみ、みなし再入国許可制度を利用することができます。

Q1. 具体的にどのような手続きが必要ですか?
A1. 再入国用EDカードのみなし再入国許可の「1. 一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックをしてください。
Q2. みなし再入国に手数料は必要ですか?
A2. 手数料はかかりません。
Q3. みなし再入国許可で出国しましたが、在外公館等で再入国の許可の期間を延長することはできますか?
A3. できません。みなし再入国で出国した留学生の出国期間が1年を超えたときは、在留資格が失われます。そのままでは日本へ戻ることができませんので、新しいビザを取得して上陸申請を行ってください。
Q4. みなし再入国許可で出国しましたが、病気で入院したり、天候不良や災害のため航空機が飛ばないなどの理由で1年を超えてしまいました。どうすればよいですか?
A4. どのような理由があっても(それが本人の責任であってもなくても)みなし再入国許可制度で出国した者が1年以内に日本へ戻ることができない場合は、在留資格を失います。日本へ戻るときはもう一度ビザを取得して上陸申請を行ってください。
Q5. 在留カードを忘れてしまいましたが、みなし再入国許可で出国できますか?
A5. できません。在留カードは常に携帯しなくてはいけませんので、外出時だけでなく出国時も忘れずに持って行ってください。

再入国許可制度

出国から1年以上日本へ戻ることができないと予想される場合は、みなし再入国許可制度ではなく、再入国許可制度を使って出国するようにしてください。この許可がないと再入国の手続きに1か月以上の時間がかかり、予定していた時期に日本へ戻ることができなくなります。また、再入国許可には期限がありますので、必ず期限内に日本へ戻るようにしてください。再入国許可は、日本から出国する前に、入国管理局へ行って申請しなくてはいけません。

再入国許可申請書(入国管理局所定様式)

パスポート、在留カード

学生証

*許可されるときに3000円(1回限り)もしくは6000円(数次)分の収入印紙が必要です。

家族の呼び寄せ

あなたの家族を日本へ呼ぶ場合、日本で一緒に暮らすのか、観光などのために一時的に呼びよせるだけなのかによって必要な手続きが変わります。 

a.日本で一緒に暮らす場合

あなたの家族(配偶者と子に限ります)が日本で暮らす場合、在留資格「家族滞在」が必要です。
在留資格の申請については、あなたが家族の代理として在留資格認定証明書交付申請をすることができます。必要書類等については法務省のホームページで確認してください。
申請には、家族から取り寄せなければならない書類などがあり、また、審査にも相当の期間を要することがあるため、時間に余裕をもって申請の手続きをしてください。

家族滞在 (法務省ホームページ)

b.一時的に呼び寄せる場合

あなたの家族が観光などのために一時的に日本へ入国する場合、在留資格「短期滞在」が必要な場合があります。
国籍によって必要な手続きが異なりますので、詳細は外務省のホームページで確認してください。
あなたの家族が一時的に日本へ入国するために在留資格「短期滞在」が必要となる場合、留学生指導員が身元保証人になれる場合もありますので、留学・国際交流課に相談に来てください。

短期滞在 (外務省ホームページ)

照会先

〒338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
埼玉大学  留学・国際交流課 留学交流支援担当
TEL:048-858-3011
Email:ryugaku@gr.saitama-u.ac.jp

ページ上部に戻る