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ご寄附の方法

発展基金へのご寄附は、

  1. 寄附金によるご寄附
  2. 現物によるご寄附
  3. 遺贈によるご寄附

を受け付けております。現物および遺贈によりご寄附いただきます場合は、発展基金室にお問い合わせください。

寄附金の払込方法

払込方法には郵便振替、銀行振込のほかインターネットによるクレジットカード決済がご利用できます。
なお、セキュリティ対策のため寄附手続フォーム画面に、SSLを適用しています。寄附手続フォームのURLについて、https://と、httpの次に「s」が付いていることを確認の上、手続きをしてください。

郵便局振替口座

FAX用紙によるお申し出または寄附手続フォーム別ウインドウで開きます。

振込先

口座 00190-1-353079


金融機関振込口座

FAX用紙によるお申し出または寄附手続フォーム別ウインドウで開きます。

振込先

     
三井住友銀行 大宮支店 普通 7692033
埼玉りそな銀行 さいたま営業部 普通 3939971
青木信用金庫 埼大通支店 普通 3471233
  • 金融機関を利用される場合には、寄附手続フォームへお進みいただき、寄附手続きをされたうえでお振込みください(誠に申し訳ございませんが、手数料はご自身で負担していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。)。
  • 振込はできるだけATMをご利用ください。

インターネットによるクレジット・カード決済

  • 使用できるカードは、VISA、マスターカード、セゾンカード(AMEXを含む)の4種類です。
    24時間申し込むことができます。
  • 領収書は、本学への着金後の作成となりますので、寄附手続後3ヶ月ほどかかりますがご了承ください。

寄附金に対する税法上の優遇措置

本基金への寄附金は、法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)、または所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)となり、優遇措置を受けることができます。
寄附金が5,000円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額が総所得金額の40%を上回る場合は40%が限度となります。
なお、新入生の入学の年のご寄附は「学校の入学に係る寄附金」とみなされ、寄附金控除の対象となりませんので、あらかじめご承知おきください。

ご注意:所得税の寄附金控除を受けるには、本学が発行する寄附金の領収書を添え、所定の期間内に税務署に申告手続きを行うことが必要です。

個人情報の取扱い

個人情報保護法に基づき、ご寄附の申込みに記載いただきました情報は「埼玉大学発展基金」事業に関わる業務以外では一切使用いたしません。

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リンクされている各ページの内容に関するお問い合わせは、それぞれのお問い合わせ先にお願いいたします。
〒338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保255 埼玉大学総務部総務課