ご寄附の方法
発展基金へのご寄附は、
- 寄附金によるご寄附
- 現物によるご寄附
- 遺贈によるご寄附
を受け付けております。現物および遺贈によりご寄附いただきます場合は、発展基金室にお問い合わせください。
寄附金の払込方法
払込方法には郵便振替、銀行振込のほかインターネットによるクレジットカード決済がご利用できます。
なお、セキュリティ対策のため寄附手続フォーム画面に、SSLを適用しています。寄附手続フォームのURLについて、https://と、httpの次に「s」が付いていることを確認の上、手続きをしてください。
郵便局振替口座
FAX用紙によるお申し出または寄附手続フォーム![]()
振込先
口座 00190-1-353079
金融機関振込口座
FAX用紙によるお申し出または寄附手続フォーム![]()
振込先
| 三井住友銀行 大宮支店 | 普通 | 7692033 |
| 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 | 普通 | 3939971 |
| 青木信用金庫 埼大通支店 | 普通 | 3471233 |
- 金融機関を利用される場合には、寄附手続フォームへお進みいただき、寄附手続きをされたうえでお振込みください(誠に申し訳ございませんが、手数料はご自身で負担していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。)。
- 振込はできるだけATMをご利用ください。
インターネットによるクレジット・カード決済
- 使用できるカードは、VISA、マスターカード、セゾンカード(AMEXを含む)の4種類です。
24時間申し込むことができます。 - 領収書は、本学への着金後の作成となりますので、寄附手続後3ヶ月ほどかかりますがご了承ください。
寄附金に対する税法上の優遇措置
本基金へのご寄附については、法人税法、所得税法及び地方税法による税法上の優遇措置が受けられます。
【寄附者が法人の場合】
- 全額損金算入が可能です。(法人税法第37条第3項第2号)
【寄附者が個人の場合】
○所得税(所得税法第78条第2項第2号)
- 寄附金額(寄附金の合計額が総所得金額の40%を上回っている場合、総所得金額の40%)から2,000円を除いた額が、当該年の所得から控除されます。
○個人住民税
- 平成20年度の地方税法改正により、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、地方公共団体(都道府県・市区町村)が条例で指定した団体への寄附金について、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の控除対象となりました。 その中で、埼玉県の条例により本学が「個人住民税の寄附金控除制度対象団体」として指定(平成21年1月1日以降になされた寄附から適用)されましたので、寄附金を支払った年の翌年1月1日に住所地が埼玉県内の方は、従前の所得税の寄附金控除に加えて、県民税の税額控除を受けることができます。また、住所地の市町村からも「個人住民税の寄附金控除制度対象団体」として本学が指定されている場合には、併せて市町村民税の税額控除も受けられます。
- 寄附金額(寄附金の合計額が総所得金額の30%を上回っている場合、総所得金額の30%)から5,000円を除いた額に、次の率を乗じた税額が、寄附した翌年度の個人住民税から軽減されます。
住所地の都道府県が指定した寄附金・・・4%
住所地の市区町村が指定した寄附金・・・6%
(住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合、10%となります)
○寄附金控除の手続きについて
- 寄附をされた翌年の確定申告期間に、本学が発行する寄附金の領収書等を添え、所轄の税務署に申告してください。
- 確定申告をしないで、個人住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、住所地の市区町村に、本学が発行する寄附金の領収書等を添えて申告してください。この場合、所得税の控除は受けられません。
○留意事項
- 寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、本学への寄附金を条例指定している都道府県・市区町村の区域外に転居した場合は、転居先の都道府県・市区町村において本学への寄附金が条例指定されていなければ、寄附金税額控除の適用は受けられません。
- 寄附時点の住所地の都道府県・市区町村が、本学への寄附金を条例指定していない場合であっても、寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、本学への寄附金を条例指定している都道府県・市区町村の区域内に転居した場合は、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
参考
- 埼玉県における制度の詳細及び市町村の指定等については、埼玉県ホームページをご確認ください。
なお、本制度の実施にともなって、個人寄附者の名簿(寄附者名簿)を都道府県・市区町村へ提出させていただくこととなりますので、あらかじめご了承願います。
個人情報の取扱い
個人情報保護法に基づき、ご寄附の申込みに記載いただきました情報は「埼玉大学発展基金」事業に関わる業務以外では一切使用いたしません。

