埼大みらい基金

埼大みらい基金

「埼⼤みらい基⾦」は、埼⽟⼤学の機能強化⽀援及び学⽣への奨励事業の実施を⽬的としています。 埼⽟⼤学の機能強化⽀援については、教育・研究への⽀援及びキャンパス環境整備等への⽀援、学⽣への奨励事業の実施については、「特に優秀な学⽣への給付型奨励⾦の⽀給」を使途としています。 ※コロナ禍による経済的困窮で修学に困難を来している学生への支援については、「修学サポート基金」をお選びください。

埼⽟⼤学の機能強化を⽀援

<教育・研究への⽀援>
・教育プログラムの整備充実等
・国際的研究⼒の向上等
<キャンパス環境整備への⽀援>
・安全・安⼼・快適なキャンパス整備等
<国際交流事業への⽀援>
・海外留学の促進等
・外国⼈留学⽣受⼊促進等
<社会連携事業への⽀援>
地域・社会との連携充実等
・企業との連携強化等

その他基⾦の⽬的達成に必要な事業

学⽣への奨励事業の実施

特に優秀な学⽣への給付型奨励⾦制度の創設

機能強化⽀援及び学⽣への奨励事業の実施イメージ

税制上の優遇措置

埼⽟⼤学基⾦へのご寄附については、「公益を⽬的とする事業を⾏う法⼈等に対する寄附⾦で、公益の増進に寄与し緊急を要する特定の事業に充てられるもの」として、財務⼤⾂の指定する「指定寄附⾦」に該当し、税制上の優遇措置が適⽤されます。

「指定寄附金」として寄附金の全額を損金算入できます。(法人税法第37条第3項第2号)

1.所得税の寄附金控除

 所得税法に定める「特定寄附金」として、確定申告をすることにより寄附金控除が受けられます。

ご寄附の目的を「埼大みらい基金」もしくは「冠奨学金基金」としてご寄附いただいた場合、①所得控除が適用されます。特定基金「埼玉大学修学サポート基金」にご寄附いただいた場合のみ、①所得控除か②税額控除のいずれかをお選びいただけます。

① 所得控除(埼玉大学基金への全ての寄附金が対象)

総所得金額等の40%を上限とする寄附金額について、2,000円を除いた額が所得額から控除されます。(所得税法第78条第2項第2号に定める「寄附金控除」)

② 税額控除(埼玉大学修学サポート基金への寄附金が対象)

 寄附金額(その年の総所得額の40%を上限とする)から2,000円を除いた額の40%が、所得税額から控除(その年の所得税額の25%を上限とする)されます。(租税特別措置法第41条18の3第1項第2号に定める「公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除」)

⇒文部科学省ホームページ
国立大学法人等の修学支援事業に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除について

【参考】所得税の寄附金控除額の比較(目安)※黄色枠が控除額が大きい部分です

所得控除を選んだ場合

課税される所得金額
400
万円
500
万円
600
万円
700
万円
800
万円
900
万円
1,000
万円
寄附金額 1
万円
1,600 1,600 1,600 1,840 1,840 1,840 2,640
3
万円
5,600 5,600 5,600 6,440 6,440 6,440 9,240
5
万円
9,600 9,600 9,600 11,040 11,040 11,040 15,840
10
万円
19,600 19,600 19,600 21,100 22,540 22,540 32,340
20
万円
39,600 39,600 39,600 41,100 45,540 45,540 65,340
50
万円
99,600 99,600 99,600 101,100 114,540 114,540 164,340
100
万円
169,800 199,600 199,600 201,100 229,540 229,540 329,340

税額控除を選んだ場合

課税される所得金額
400
万円
500
万円
600
万円
700
万円
800
万円
900
万円
1,000
万円
寄附金額 1
万円
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
3
万円
11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200
5
万円
19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
10
万円
39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200
20
万円
79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200
50
万円
93,125 143,125 193,125 199,200 199,200 199,200 199,200
100
万円
93,125 143,125 193,125 243,500 301,000 358,500 399,200

2.個人住民税の軽減について

寄附金を支払った年の翌年1月1日に住所地が埼玉県内の方は、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、県民税の税額控除を受けることができます。また、住所地の市町村からも「個人住民税の寄附金控除制度対象団体」として本学が指定されている場合には、併せて市町村民税の税額控除も受けられます。(下記のとおり)

① 都道府県が指定した寄附金〔寄附金額-2,000円〕× 4% に相当する額
② 市区町村が指定した寄附金〔寄附金額-2,000円〕× 6% に相当する額
※埼玉県、市区町村の双方が指定している場合、10%となります。

詳細及び市区町村の指定については、埼玉県ホームページ「寄附金税制について(条例で指定する法人に対するもの)」をご覧ください。
なお、本制度の実施に伴い、個人寄附者の名簿を埼玉県・市町村へ提出させていただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。

※優遇措置を受ける手続きについて
寄附をされた翌年の確定申告期間に、国立大学法人埼玉大学が発行した寄附金の領収書等を添えて、所轄の税務署に申告してください。住民税の寄附金控除のみを受ける場合には市区町村に申告してください。

申込⽅法

寄附の⽅法を下記のいずれかより選択ください。

クレジットカードによるご寄附

  • ご利用できるクレジットカード
    クレジットカード

申込みは(株)エフレジの寄附支払いサイトでのお手続きになります。以下のページからお手続きをお願いいたします(寄附申込みフォームの入力例はこちらPDFファイルをご参照ください)

  • ※毎月、もしくは毎年の任意の月(複数月の選択可)でのご寄附を設定いただくことにより、継続的なご支援も可能です。
  • ※内容の変更・継続寄附の解約などもマイページから手軽に行うことができます。

銀行振込でのご寄附

①申込フォームによるお申込

②寄附申込書によるお申込

寄附申込書(PDFWord)のFAXもしくは郵送にて必要情報をお知らせいただいた後、下記口座へのお振り込みをお願いいたします。

金融機関名 支店名 種別 口座番号 口座名義
埼玉りそな銀行 さいたま
営業部
普通 3939971 国立大学法人
埼玉大学
三井住友銀行 大宮支店 普通 7692033
青木信用金庫 埼大通支店 普通 3471233
郵便局振替口座 00190-1-353079 国立大学法人
埼玉大学基金
  • ※各銀行への振込手数料はご本人負担となります。
  • ※郵便振替の場合は、手数料を本学が負担する「払込取扱票」もご用意しております。ご希望の方は「払込取扱票でのご寄附」よりお申込ください。

払込取扱票でのご寄附

必要情報をご入力いただいた後、払込取扱票をお送りいたしますのでお振込みをお願いいたします。
※手数料は本学が負担します(払込取扱票を使用して、ゆうちょ銀行、郵便局(ATM)から、現金でお振込みいただく場合にご負担いただいておりました加算料金110円が、廃止されました。)

土地・株式等によるご寄附

埼玉大学基金は、現金以外にも「土地・建物等の不動産」、「株式等の有価証券」の現物資産によるご寄附もお受けしています。
埼玉大学への現物資産によるご寄附におきましては、みなし譲渡所得税が非課税扱いとなります。

※みなし譲渡所得税とは
個人が株式・土地等の現物資産を法人に寄附した場合、寄附時の時価で譲渡があったとみなされ、資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対してかかる所得税のことです。

みなし譲渡所得税の非課税措置の手続きの流れ

遺贈によるご寄附

埼⽟⼤学では、遺⾔によるご寄附(遺贈)や相続財産からのご寄附をお考えの⽅のため、埼⽟りそな銀⾏と遺⾔信託・遺産整理業務に係る業務提携を⾏っております。
遺贈、またはご寄附された相続財産は原則、相続税の課税対象にはなりません。
ご紹介を希望される⽅は、埼⽟⼤学基⾦室までお気軽にご相談下さい。

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