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職員の懲戒処分について

2010/1/20

平成22年1月20日
国立大学法人埼玉大学



職員の懲戒処分について



 本学非常勤講師(男性、50代)は、本務先研究機関に損害を与えたとして、背任罪により起訴されたことから、平成21年12月26日付けで懲戒解雇いたしました。

 同非常勤講師の行為は、本学の懲戒の事由「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」に該当し、その責任は誠に重いと言わざるを得ないことから、国立大学法人埼玉大学非常勤教職員就業規則第17条並びに国立大学法人埼玉大学教職員就業規則第44条第1項第1号及び第45条第4号により懲戒解雇処分といたしました。

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